4月より健康保険の被扶養者の要件に国内居住が追加されます

Posted on 2020/01/17

   協会けんぽを始めとした健康保険には、被保険者が病気になったり、けがをしたり、亡くなった場合、または、出産した場合に保険給付が行われるほか、その被扶養者の病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。この被扶養者と認定される要件は法令で定められており、今年(2020年)4月より新たに国内居住要件が加わることになりました。

 

[1]被扶養者と認定される要件

   現状の被扶養者と認定される要件は、以下のとおりとなっています。

    1. 被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
    2. 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
      (1)被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
      (2)被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
      (3)(2)の配偶者が亡くなった後における父母および子
      ※同一の世帯とは、同居して家計を共にしている状態を指します。

   なお、これらに該当する人であっても、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、被扶養者に該当しません。

 

[2]新設される国内居住要件とその例外

   4月からは、新たに国内居住要件として、日本国内に住所を有することが必要となり、2020年4月1日以降に、健康保険の被扶養者の異動に関する手続きを行うときには、この国内居住要件に関する確認が行われます。なお、日本に住所を有しない人であっても、日本に生活の基礎があると認められる下表の人については、証明書類を提出することで国内居住要件の例外として扱われることになります。

   外国人労働者の増加に伴い、母国で居住する家族を健康保険の被扶養者としたいという従業員もいるでしょう。どのような場合に被扶養者として扱うことができるか押さえた上で、誤りがないよう手続きを進めましょう。

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