従業員50名以上の事業場に求められる衛生委員会の設置とその活動

Posted on 2019/10/11

   働き方改革関連法の施行に伴い、改正労働安全衛生法が4月より施行され、産業医・産業保健機能の強化と長時間労働者に対する面接指導等が強化されました。その中で、産業医の活動と衛生委員会等との関係の強化が行われており、労働者(以下、「従業員」という)の健康管理等について産業医の勧告を受けたときには、会社は勧告の内容や措置等を衛生委員会に報告することが求められています。このように労務管理を行う中で衛生委員会の重要性が高まっていることから、今回は衛生委員会の設置とその活動についてとり上げます。

 

[1]衛生委員会の設置基準・構成員

   衛生委員会は常時使用する従業員数が50名以上の事業場において、業種を問わず設置する義務があります。この従業員数は会社全体ではなく事業場単位で判断することとなっており、衛生委員会を設置する際には、以下の人数や人選に沿って構成する必要があります。
   まず、衛生委員会は1.から4.に該当する者を委員として構成することになります。

    1. 総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者
      (例えば総務部長、工場長)
    2. 衛生管理者
    3. 産業医
    4. 従業員(衛生に関する経験を有する者)

   この委員に関しては、1.の総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者は1名とすることになっており、衛生委員会の議長を務めます。また、2.~4.の委員の半数については、従業員の過半数代表者の推薦に基づいて会社が指名します。つまり、会社は2.~4.の委員の全員を勝手に選ぶことはできず、たとえば、2.~4.の人数が合計6名となる場合、そのうちの3名については少なくとも従業員の過半数代表者の推薦を受けていることが必要となります。
   一方、衛生委員会の人数については法令に定めがないため、事業場の規模や業種などを考慮した上で必要な人数により構成していくことが望まれます。

 

[2]衛生委員会の活動

   会社は衛生委員会を毎月1回以上開催する必要がありますが、主要な調査審議事項には以下のような項目となります。

    1. 従業員の健康障害を防止するための基本となるべき対策
    2. 従業員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策
    3. 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関すること
    4. 1.~3.以外に、従業員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
      (衛生に関する規定の作成、衛生教育の実施計画の作成、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立等)

   衛生委員会を開催した際には議事録を作成し、その概要を従業員に周知する必要があります。さらに、2019年4月より、会社は衛生委員会の意見や意見を踏まえて講じた措置の内容や委員会における議事で重要なものを記録し、3年間保存することになりました。なお、衛生委員会の議事録にこれらの内容等が具体的に記載されていれば、その議事録を保存することで問題ありません。

 

   この機会に、衛生委員会の設置・活動について法的に問題ないか点検し、問題があれば改善しましょう。

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