2019年4月より新しい様式となる36協定届

Posted on 2018/10/05

働き方改革では長時間労働の是正が大きなテーマとなっていますが、中でも36協定の重要性が高まっています。今回の法改正を受け、2019年4月より「時間外労働・休日労働に関する協定届」(以下、36協定)の様式が変更となり、すでに新しい様式が公開されました。そこで、今回はこれまでの様式(旧様式)と新しい様式(新様式)の変更点を確認しておきましょう。

 

1.変わる36協定の様式

36協定の新様式を確認すると、旧様式から大きく変更されたようには見えませんが、労働保険番号と法人番号の記載が求められるようになり、36協定で定める時間数にかかわらず、「時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して 80時間を超過しないこと。」というチェックボックスが設けられました。このチェックボックスにチェックがない場合、届け出た36協定は法定要件を欠くものとして無効となるため、36協定の内容を適切にするとともに、必ずチェックを入れるようにしましょう。

 

2.一般条項と特別条項に分けられた様式

今回改正により、特別条項を設けない一般条項用の様式と、特別条項を設ける場合の特別条項用の2つの様式が用意されました。特別条項用の様式は、限度時間までの時間を協定する1枚目と、特別条項を定める2枚目の2枚組で作成および協定を行い、届け出ることになります。
また、特別条項用の様式には、これまで特別条項で定める必要があった項目が整理され、「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」を定める欄が設けられました。

 

3.新たに定めることになる健康福祉確保措置

 特別条項に追加された「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」には、限度時間を超えて労働する労働者に対する健康福祉の確保措置を記載することになります。その内容は以下の10項目の中から選択し、番号と具体的内容を書くことになります。

(1)労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。

(2)労働基準法第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1ヶ月について一定回数以内とすること。
(3)労働時間を延長して労働させる者について終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。
(4)労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
(5)労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
(6)年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。
(7)心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
(8)労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
(9)必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。
(10)その他

 

この健康福祉確保措置の実施状況に関する記録は36協定の有効期間中および有効期間の満了後3年間保存することになっています。実施した際には必ず記録を残しておきましょう。

 

36協定は時間外労働や休日労働を行う際の重要な手続きであり、時間外労働等が発生する前に労働基準監督署へ届け出をしなければ労働基準法違反となるものです。新しい様式での締結はまだ先になりますが、厚生労働省より記載例も出ていることから内容を確認しておきましょう。

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