年次有給休暇の平均取得日数は9.3日

Posted on 2018/11/16

来年4月より、年10日以上の年次有給休暇(以下、「年休」という)が付与される労働者に対して、年5日の取得義務がスタートします。これに関連して、先日、厚生労働省から平成30年「就労条件総合調査」の結果が公表されました。
この中から年休の取得状況と特別休暇制度の導入状況についてみていきましょう。

1.年休の取得状況

年休の取得状況については、平成29年(または平成28会計年度)の1年間に企業が付与した年休の日数(繰越日数は除く)は、労働者1人平均18.2日となっており、そのうち労働者が取得した日数は9.3日となりました。取得率をみてみると、わずかですが前年の49.4%から51.1%に上昇しました。また、企業規模別の取得率は、30人から99人が44.3%(前年43.8%)、100人から299人が47.6%(前年46.5%)、300人から999人が47.6%(前年48.0%)、1,000人以上が58.4%(前年55.3%)となっており、300人から999人の規模を除いて前年に比べ取得率が高まっています。
これを主な産業別にみてみると、図1のようになっています。
「製造業」や「医療、福祉」では取得率が50%を超えていますが、産業によって取得状況にばらつきがある点を考えると、産業ごとに取得のしやすさに違いがあることが想像できます。

2.特別休暇制度

企業では、夏季休暇やリフレッシュ休暇などの特別休暇制度を設けているところがありますが、そもそもこの特別休暇制度は、法令で設ける義務はないため、設けるか否かは企業の考えに基づくものになります。
実際の企業の導入状況をみてみると、特別休暇制度がある企業の割合は60.3%で、30人から99人が57.1%、100人から299人が65.6%、300人から999人が69.5%、1,000人以上が77.4%となっています。そして、特別休暇制度の種類をみていくと図2のようになっています。

 この特別休暇については、賃金の支給があるのか否か、また取得の要件として、例えば入社1年以上であることなどの要件を設けるか否かを検討することも必要です。そして、設ける場合はその取扱いを就業規則で規定し、明確にしておく必要があります。この機会に規定の確認を行い、必要に応じて整備を行いましょう。

Posted in 中小企業

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