厳格化された協会けんぽの被扶養者認定の事務手続き

Posted on 2018/10/19

健康保険には、被保険者に対して給付を行うだけではなく、一定の条件を満たした家族を被扶養者とし、給付を行う仕組みがあります。被扶養者として取り扱われるようにするためには、事前に「健康保険 被扶養者(異動)届」にて届出を行い、保険者から認定を受ける必要がありますが、2018年10月より全国健康保険協会(協会けんぽ)の被扶養者認定の事務手続き(日本国内に居住する家族のみが対象)の一部が変更になりました。今回は変更となった内容を確認しておきましょう。

 

1.変更となる認定事務手続き

被扶養者として認定されるためには、被保険者の三親等以内の親族で、被保険者に生計維持されていること等、一定の要件があります。そのため、被扶養者の認定を受けるときには、身分関係および生計維持関係の確認が行われます。これらの確認について、これまでは被保険者からの申し立てにより行うことになっていましたが、2018年10月からは申し立てのみによる認定は行われず、原則として証明書類に基づく認定が行われることになります。ただし、一定の要件を満たした場合には、添付すべき証明書類が省略できることとなっています。

 

2.必要となる添付書類と添付書類の一部の省略

添付が必要となる証明書類は下表の通りです。被扶養者の認定を受ける家族が被保険者と同居している場合には、1および2を、別居の場合には1、2に加え、3を添付することとなります。

 

なお、被保険者と被扶養者の認定を受ける家族との同居の確認は、原則として届書の提出先である日本年金機構で確認が行われるため、原則として添付書類は不要となっています。ただし、日本年金機構において確認ができない場合には、別途、住民票の提出が求められることがあります。

取扱いの変更に関しては、日本年金機構から「平成30年10月1日施行「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務」にかかるQ&A」が公開されています(参考リンク参照)。実務で判断に迷うことがある場合には、このQ&Aを参考にするなどして手続きを進めましょう。

Posted in 中小企業

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