【2】36協定の特別条項における医師の面接指導
[1]の労働安全衛生法に基づく実施のほか、2019年4月(中小企業は2020年4月)からスタートする時間外労働の上限規制に関する健康福祉確保措置として、この医師による面接指導が挙げられています。
健康福祉確保措置とは、36協定の特別条項を設ける場合に求められる、限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置のことをいいます。この措置はいくつかありますが、「労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること」が一つとして挙げられています。会社がこの医師による面接指導を措置として選択した場合、対象となった従業員に対して面接指導を実施し、この実施状況に関する記録を36協定の有効期間中と有効期間の満了後3年間保存しなければなりません。
この他、労働安全衛生規則が改正され2019年4月より、[1]でとり上げた面接指導を実施するために行う労働時間の把握については、タイムカードによる記録、パーソナルコンピューター等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法その他の適切な方法で行うことが定められています。今後は、労働基準と安全衛生の両面から、労働時間の把握が求められることになります。